ご寄付のお願い

donation

 当財団は、1964年12月の創立以来、50年余にわたって南極・北極地域で未知への挑戦を続ける研究者や教育者の活動を支援し、それらの活動から得られる成果とチャレンジ精神を社会の発展と青少年教育に役立てるためのさまざまな取り組みを行ってきました。近年、地球温暖化の影響は南極・北極地域でより増幅された形で現れており、極地は人間活動の地球環境へのインパクトを知る最も敏感なセンサーという役割を担っています。
 2013年4月の公益財団法人への移行を機に、南極・北極地域の重要性を広く社会に知ってもらうための活動を強化し、一般向け南極と北極の総合誌「極地」の刊行、メールマガジンの発行、最新の南極・北極地図の刊行、小・中・高校生向け「地球環境変動を学ぶ南極・北極教室」の開催、一般向け「南極&北極の魅力講演会シリーズ」の開催、各種イベントの開催等、広範囲な活動を展開しています。特に2019年度からは、文部科学省のユネスコ活動費補助金事業に3年連続で採択された小・中・高校生向けの「SDGs(持続可能な開発目標)達成の担い手育成のためのESD(持続可能な開発のための教育)推進事業」に力を入れております。
 これらの活動は広く一般の方々や法人様からの善意のご寄付によって運営されています。当財団の活動にご理解とご賛同をいただき、ぜひご寄付をお寄せくださいますようお願い申し上げます。なお、当財団へのご寄付は、「特定公益増進法人」として税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。

■寄付金の種類
□当財団の寄付金には、次の4種類があります。

(1) 一般寄付金
  当財団の会員を含む広く社会一般の方々や法人様に、個別の公益事業に対する使途を指定せずに常時募金活動を行うことにより受領する寄付金です。
(2) 特定寄付金
  全額を寄付者の特定した使途に使用する寄付金です。若手研究者助成事業、教員南極派遣事業、総合誌「極地」出版事業、小中高生のための南極・北極教室事業等へのご寄付にご利用ください。
(3) 特別寄付金
  「南極・北極SDGsネットワーク事業」への寄付
第1期(2022~2026年度)、第2期(2027~2031年度)の10年間にわたって上記事業を実施するために、広く社会一般の方々や法人様に募金活動を行うことにより受領する寄付金です。寄付金額の全額がこの事業のために使用されます。
参考URL:「南極・北極SDGsネットワーク事業」パートナー企業募集趣意書
(4) 賛助会員の年会費
  当財団の賛助会員の年会費は、当財団への寄付金として扱い、研究者助成、教育者助成、研究成果普及、小中高教育支援、各種情報提供サービス等に使用します。
URL:入会のご案内

■寄付金のお申込み

寄付金のお振込み先口座    
  金融機関名 口座番号 口座名
郵便振替
ご利用の場合
ゆうちょ銀行 00170-8-81803 公益財団法人
日本極地研究振興会
銀行振込
ご利用の場合
みずほ銀行虎ノ門支店
(支店番号046)
普通預金
1964818
公益財団法人
日本極地研究振興会

■口座受領証明書の郵送
寄付金控除の適用を受けるには確定申告が必要です。寄付金が入金されたことを確認した後、財団より「寄付金受領証明書(領収証)」をお送りいたします。確定申告の際に必要となりますので大切に保管ください。

送付先・お問い合わせ先
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2丁目5-2 三多摩第一ビル503
公益財団法人 日本極地研究振興会
TEL:042-512-5357 FAX:042-512-5358
Email: info@kyokuchi.or.jp http://kyokuchi.or.jp/

■当財団への寄附に対する税の控除について

日本極地研究振興会は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(法人登記日:平成24年4月1日)を受けました。 これにより、当財団への寄付金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、法人様の寄付につきましては法人税の控除が受けられます。

※特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。 寄付金控除の適用を受けるには確定申告が必要です。寄付金が入金されたことを確認した後、財団より「寄付金受領証明書(領収証)」をお送りいたします。確定申告の際に必要となりますので大切に保管ください。

■法人寄付の場合

通常の一般寄付の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。詳細は、国税庁の「特定公益増進法人に対する寄附金」のご案内をご参照下さい。

■個人寄付の場合

1.所得税
個人が各年において支出した寄付金から2千円を引いた金額が寄附者の年間所得から控除されます(年間所得の40%が上限額です)。
2.住民税
都道府県民税および市区町村民税につきまして控除対象となるかは居住地により異なります。詳しくはお住まいの各市区町村へお問い合わせ下さい。